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「すぐにマンションを売却して現金化したい」「周りに知られずに売却したい」「不特定多数の人が部屋を見に来るのに抵抗があるのだけれど」というような条件をお持ちの方に向いている「買取」。
不動産会社が買主となってくれるため、「仲介」のように買主を探すための販売活動や、内見等のスケジュール調整などの手間がかからないのが魅力ですが、いくら手間がなくても用意するものが不足していては予定通り進まなくなってしまいます。
ここでは、一般的に売買契約の時に必要なものを説明していきたいと思います。
売買契約時に必要なもの
- 〇登記済証または登記識別情報
- 登記済権利証または登記識別情報は、買主へ移転登記をする際に法務局へ提出する書類となります。
不動産の所有者のみが持っているものなので、別人が勝手に手続きをしないようにする抑止力もあります。
平成18年以降、登記済権利証の代わりに発行されるようになったのが登記識別情報です。
権利証は書面でしたが、登記識別情報は英数字の組み合わせになっており、オンラインでも申請できるようになりました。 - 〇印鑑証明書1通
- 登録されている印鑑であることを証明する書面です。
- 〇住民票の写し1通(本籍省略可)
- 住民の氏名や住所などが記載されている書類です。公的に居住関係を証明するものです。
- 〇実印
- 住民登録をしている市区町村に、登録申請した印鑑のことです。
- 〇固定資産税等納税通知書
- 固定資産税は土地・家屋などの固定資産の所有者に課税される税金です。
毎年1月1日の所有者に課税されるので年の途中で売却した場合でも1年分納付することになります。
しかし、売却後の税金を負担するのは納得のいかないもの。
不動産の売買では、所有期間で日割り負担するように調整しています。
残金引渡し時に、買主が売主に精算金を支払うのが一般的で、この精算金を算出するために固定資産税等納税通知書が必要になってきます。 - 〇物件状況確認書」及び「告知事項」と「付帯設備表」など
- いずれも物件の状況について伝えるための書類です。
物件状況確認書や付帯設備表と実際の物件は相違がないようにしておくことはもちろん、売主が知っている情報は告知事項として伝える必要があります。
告知事項では物件にとってマイナスと思われるような情報も包み隠さず伝えることが大切。
引渡し後に判明した場合は思わぬトラブルに発展してしまうことがあるので注意しましょう。 - 〇運転免許証等本人確認書類
- 本人を確認するための書類です。共有名義の場合は、名義人全員の本人確認書類が必要です。
スムーズな契約のために
契約時に不足書類があると、契約締結ができなくなり、その後のスケジュールにも影響がでてしまうこともあります。
最近は印鑑証明書や住民票の写しがコンビニエンスストアでも取得できる市区町村もあります。
ご自身の都合と照らし合わせながら、早めに取得し、当日慌てることのないようにしましょう。